後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさまへ

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、 特別の 料金は要りません。

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